不倫慰謝料の請求を弁護士に依頼する流れ
「夫や妻が不倫している」と発覚したら、どのような人でも大変なショックを受けるものです。
離婚するにしてもしないにしても「不倫相手を許せないので慰謝料請求したい」と考えるでしょう。
ただ、不倫慰謝料を請求するにはいくつか重要なポイントがあり、知っておかないと失敗するリスクが高まります。
慰謝料の相場の金額も把握しておくべきでしょう。
今回は、不倫慰謝料を請求するときの流れや、弁護士に依頼するメリット等を説明していきます。
1 配偶者が不倫したら慰謝料請求が可能
夫や妻が不倫したら、不倫した夫や妻だけではなく不倫相手にも慰謝料請求が可能です。
不倫は「違法行為」であり、不倫した夫や妻と不倫相手は「共同不法行為者」になるためです。
共同不法行為者とは、共同して1つの不法行為(不倫)を行った人です。
不倫の慰謝料は、配偶者に請求せず不倫相手にのみ請求してもかまいません。
2 不倫の慰謝料請求のために必要なこと
不倫された際に慰謝料請求するには、以下のようなことが重要なポイントとなります。
⑴ 証拠集め
まずは証拠を集めましょう。
不倫されて慰謝料請求するとき、証拠がなかったら相手から「不倫していない」とごまかされるかもしれません。
相手がしらを切ったとき、証拠がなかったら裁判をしてもこちらが負けてしまいます。
不倫の証拠としては「肉体関係」を示すものが必要です。
法律上の「不貞(不倫のこと)」は「肉体関係を伴う浮気」を意味するからです。
肉体関係がない浮気は「不貞」にならず、慰謝料も基本的に発生しません。
肉体関係を示す証拠としては、以下のようなものが有効です。
- 探偵の調査報告書(不貞の現場を押さえたもの)
- メールやLINEのメッセージで、直接肉体関係がわかるもの
- 裸や半裸、性交渉しているときの写真や動画
また、以下のようなものは、決定的とは言えないまでも組み合わせることで有効な証拠となる可能性があります。
- クレジットカードの明細書
- 交通ICカードの記録
- 通話明細書
- 肉体関係を直接示さない「愛してる」というメールやメッセージなど
- 肉体関係を直接示さない野外デートの際の写真や動画など
⑵ 請求先の特定
配偶者が不倫をしたときでも、不倫相手が「どこの誰かわからない」ケースがあるので、相手を特定する必要があります。
LINEのハンドルネームや、やり取りの内容などから推測できることもありますし、写真や画像から本人をたどったり、電話番号やメールアドレスから個人情報を調べられたりするケースもあります。
探偵であれば、相手の住民票を取得したり、携帯電話番号をもとに相手を特定できたりする可能性もあるでしょう。
⑶ 離婚するかどうかの検討
配偶者が不倫したら、多くの方が「離婚した方が良いのか」と悩みます。
不倫されたからといって離婚しなければならないわけではありません。婚姻関係を継続するという選択肢もあります。
離婚したら慰謝料や財産をもらえる可能性がありますが、離婚後に収入が激減して生活が苦しくなったり、子どもに影響が及んだりするケースも珍しくありません。
離婚するかどうかは、一時の感情ではなくさまざまな要素を検討して慎重に判断しましょう。
⑷ 弁護士に相談する
配偶者に不倫されたら、弁護士に対応を相談することをおすすめします。
一人では、慰謝料請求や離婚にどの程度のリスクがあるのか、どのくらいのお金をとれる見込みがあるのかなどを判断しにくいからです。
十分に検討せずに見切り発進で慰謝料請求すると、交渉で失敗して十分な慰謝料を受け取れなかったり、配偶者と不仲になって離婚せざるを得なくなったり、離婚後に苦しい生活を送ることになってしまったりするケースもあります。
そのような結果を防ぎ、有利な結果を勝ち取るための手助けをするのが弁護士です。
「配偶者の不倫」という辛い経験をしたときには、1人で抱え込まずに弁護士にご相談ください。
3 不倫慰謝料の相場
⑴ 離婚による違い
不倫慰謝料は、夫婦が離婚すると高額になります。
離婚した場合には200~300万円程度、離婚には至らなかったけれど夫婦関係が破綻に近くなった(別居した場合など)ら100~200万円程度、復縁したら100万円以下が相場と言えるでしょう。
⑵ 夫婦の婚姻年数による違い
⑶ その他の要素
- 不倫相手が妊娠・出産した
- 被害者がうつ病になった
- 未成年の子どもがいる、人数が多い
- 不倫の期間が長い
- 不倫の回数が多い
- 夫が家出、生活費を払わなくなったなど家族生活に与えた影響が大きい
4 弁護士に依頼して不倫慰謝料請求するときの流れ
⑴ 弁護士に依頼する
⑵ 内容証明郵便で請求書を送る
不倫慰謝料請求をするときには、通常内容証明郵便を使います。
内容証明郵便を使うと相手に強いプレッシャーを与えられますし、不倫相手に慰謝料請求した証拠も残せます。
⑶ 話し合いを行う
請求書を送ったら通常相手から何らかのアクションがあります。
慰謝料の支払いについて話し合いをしましょう。
⑷ 合意書を作成する
お互いが慰謝料の金額と支払い方法に合意したら、「合意書」を作成します。
合意書は基本的に当事者間で作成するものでかまいませんが、分割払いを認めるなら「公正証書」にすることをおすすめします。
公正証書を作成しておけば、後に相手が慰謝料を払わなくなったときすぐに相手の資産や給料などを差し押さえられるからです。
公正証書がなかったら、あらためて相手に裁判を行わないと差押えができず、手間と時間がかかります。
⑸ 支払いを受ける
合意書を作成したら、その後相手から約束通りに慰謝料を払ってもらいます。
支払いが滞ったら督促をして、それでも支払われなかったら裁判もしくは強制執行を行います。
⑹ 合意できない場合、訴訟を提起する
内容証明郵便の送付後、お互いに話し合っても慰謝料の金額や支払い方法について合意できない場合には、損害賠償請求訴訟を提起して裁判で決着をつけるしかありません。そのときには、必ず不貞の証拠が必要になります。
訴訟で勝訴すれば相手から慰謝料の支払を受けられます。相手が支払わない場合には差し押さえを行って回収することになるでしょう。
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