遺産分割協議の流れや全員がそろわない時の対処法
1 遺産分割協議の流れ
遺産分割協議は、大まかに分けて次の3つステップで行われます。
①相続人の調査
②相続財産の調査・評価
③すべての相続人間での遺産分割協議
遺産分割協議をするためには、まず相続人を調査し、すべての相続人を確定させる必要があります。
その理由は、遺産分割協議はすべての相続人で行わないと法的な効果が認められないためです。
相続人を調査するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を取得します。
代襲相続が発生している場合、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要です。
相続人の調査と並行して、相続財産の調査もする必要があります。
具体的には、被相続人の現金や預貯金、不動産、株式などの有価証券、自動車、貴金属などの動産などを探します。
現金や預貯金以外の財産については、国や自治体が定めている評価額や、業者による査定などを利用して評価をする必要があります。
相続人の調査と相続財産の調査・評価が終わりましたら、相続人全員で遺産分割協議をし、どの相続人がどの相続財産を取得するかを決めます。
遺産分割協議が終わったら、遺産分割協議の内容を記した遺産分割協議書を作成し、相続人が署名と押印(実印)をします。
2 相続人が揃わない場合の対処について
遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりませんが、被相続人や他の相続人との関係が悪い相続人がいたり、代襲相続が発生していて疎遠な相続人がいるような場合、連絡が取れず遺産分割協議を進めることができないということもあります。
このような場合、一般的には次のような対応をします。
まずは、弁護士に遺産分割協議を依頼し、弁護士を通じて連絡が取れない相続人に通知書面等を送付します。
これにより連絡が取れるようになれば、そのまま遺産分割協議を進めます。
もし弁護士から連絡をしても返事がない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをします。
遺産分割調停を申し立てると、家庭裁判所からすべての相続人に対して期日(家庭裁判所で遺産分割の話し合いをする日時)の通知が送付されます。
連絡が取れなかった相続人が、期日に出頭したり、書面等で連絡をしてきた場合には、そのまま遺産分割調停を進めていきます。
遺産分割調停を申し立ててもなお連絡が取れない相続人がいる場合、最終手段として遺産分割審判に移行し、家庭裁判所が遺産分割の内容を決定します。
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