家族・子供が逮捕された場合にできること
1 逮捕後のタイムスケジュール
⑴ 逮捕
逮捕とは、被疑者の身柄を拘束し、引き続き短時間の身柄拘束を継続することです。
逮捕の時間は最大で72時間です。
⑵ 逮捕から勾留までの手続き
逮捕から48時間以内に、警察は、検察官に事件を送致します(送検)。
検察官は、検察庁で被疑者に弁解の機会を与えた上で、引き続き身柄拘束が必要であると考えた場合には、送致から24時間以内に、裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求をされた被疑者は、裁判所に行って勾留質問を受けます。
勾留質問は、裁判官が被疑者の言い分を聞く手続きです。
ほとんどのケースでは、そのまま勾留決定されてしまいます。
⑶ 勾留の開始
勾留とは、被疑者もしくは被告人の身柄に対する長期間の身柄拘束です。
裁判所の勾留決定があった日を1日目として、勾留が開始します。
起訴前の勾留の期間は、原則として10日間ですが、捜査の必要性があればさらに10日間延長されます。
⑷ 捜査
逮捕されているとき及び起訴前勾留されているときは、警察及び検察が、被疑事実について捜査をしています。
被疑者は、この期間は一般的に警察署の留置場で寝起きしています。
被疑者は、日中は警察の取り調べを受けたり、実況見分に出かけたり、犯行の再現写真を撮影したりしています。
警察の取り調べは、警察署内の取調室で行われ、弁護士にも立ち会い権はありません。
また、検察庁で行われる検察官の取り調べのために、警察官が被疑者を検察庁に連れて行くこともあります。
この取り調べにも、弁護士には立ち会い権はありません。
⑸ 検察官による処分(起訴・不起訴)
検察官は、勾留期間が終わるまでに必要な捜査を終え、被疑者を起訴するか、略式起訴にするか、不起訴にするかを決めます。
起訴とは、簡単に言うと、検察官が裁判所に対して、この人に罪があるかどうかと、罪があるならば刑罰を決めてほしいということを訴える(公訴提起する)ことです。
起訴されると正式裁判を受けることになります。
略式起訴とは、有罪を認め、罰金刑を受けることです。
罰金を納めると身柄解放され、刑事手続きは終了になります。
不起訴は、起訴しないことです。
不起訴には3種類あり、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予(罪を犯し立証も可能だけれど、犯罪の種類、重さ、示談成立等の情状を考慮して、起訴しない)に分けられます。
不起訴処分になると、身柄が解放され、刑事手続きは終了になります。
⑹ 起訴後勾留
起訴されると、起訴後も勾留が続きます。
起訴後の勾留は、最初が2か月で、その後1か月ごとに裁判が終わるまで更新されます。
起訴後は捜査の必要がないため、被告人は起訴後数日で拘置所に移送されます。
⑺ 保釈申請
起訴後は保釈の申請ができるようになります。
保釈とは、決められた保釈金を預けることで、一時的に身柄拘束から解放される制度です。
ただし、保釈を申請したとしても、裁判所が保釈を認めるかどうかはそれぞれの案件によって異なります。
⑻ 裁判
①裁判員裁判対象ではない事件の場合
裁判員裁判対象事件ではない場合には、起訴されてから1か月~1か月半くらいで裁判の初回期日があります。
その後も審理が終わるまで定期的に公判期日が開かれます。
審理がすべて終わったら、判決言渡期日があります。
なお、初犯で、比較的軽い犯罪であれば、初回期日で判決の言い渡しまでされることもあります。
また、初回期日に審理を終了し、10日~2週間後くらいに判決の言い渡しがあることもあります。
②裁判員裁判対象事件の場合
裁判員裁判対象事件の場合は、公判前整理手続きが始まります。
公判全整理手続きが終わったら、集中審理があり、判決に言い渡しとなります。
どちらの場合も、刑事裁判が終わるまでの期間は、事案に応じてケースバイケースです。
2 家族にできることは?
⑴ 面会
勾留された後、接見禁止になっていなければ、家族は本人と面会することができます。
被疑者にとっては、家族と会えることは大きな心の支えになります。
家族の面会のルールは以下のとおり、身柄拘束の段階によって異なります。
①逮捕中
逮捕中の72時間は、家族が面会することはできません。
着替え、現金などの差し入れは受けとってもらえることが多いですが、あくまでその警察署の規則に従います。
逮捕は72時間しかなく、その間に被疑者は、検察庁に行っていたり、裁判所に行っていたりするため、昼間はあまり警察署にいないのです。
②起訴前勾留中
この期間中、接見禁止でなれば、家族は警察署で本人と面会することができます。
家族との面会は、平日の午前8時頃から午後4時頃までの間で、15~20分と時間が決められ、面会中は立会人がいます。警察署では、1日1組までしか面会できないというルールを定めている場合もあります(弁護士は除く)。
そのため、先に兄弟が面会に行ってしまうと、親はその日は面会できないというようなことも起こります。
警察署ごとの面会の受付時間・ルールをあらかじめ確認してから面会に行きましょう。
③起訴後勾留中
起訴されて、本人が拘置所に移送されたら、家族は拘置所で本人と面会することができます。
拘置所でも平日の昼間しか面会ができませんし、時間制限があり、立会人がいます。
拘置所の面会の受付時間・ルールもあらかじめ確認しておきましょう。
④接見禁止とは
接見禁止とは、逃亡のおそれ、または、罪証隠滅すると疑うに足りる理由がある場合に、弁護士以外の人との面会を禁止することを裁判所が決定することを言います(刑事訴訟法81条)。
例えば、共犯者がいて、口裏合わせをするのではないかと考えられる場合には、接見禁止がつくことが多いです。
⑵ 差し入れ
着替え、現金、本などを差し入れすることができます。警察署の規則をよく確認して、本人が望むものを差し入れしてあげるとよいでしょう。
また、留置場や拘置所では、食事は支給されますが、自分でお金を出して、お弁当やお菓子を買うこともできるため、現金も差し入れた方がよいです。
なお、接見禁止になっている場合には、手紙など書類を差し入れすることはできません。
⑶ 弁護士への相談・依頼
刑事手続きの中で家族がしてあげられることは、それほど多くはありません。
示談交渉など、弁護士にしかできないことの方がたくさんあります。
また、一般的な逮捕後の流れは上記の通りですが、個々の事案の内容や前科前歴の有無などによって、実際にどうなっていくかは異なります。
個々の事案を弁護士に相談し、弁護士に今後の見込みを教えてもらえれば、家族も落ち着いてこれからのことが考えられるようになるでしょう。
⑷ 示談金の準備
弁護士に依頼したとしても、家族が示談金を準備しなければ、弁護士も被害者に示談の申し込みをすることができません。
そこで、まず、示談金の準備をすることが重要です。
⑸ 罰金の準備
罰金を準備できれば、正式起訴にならずに略式起訴で終わることができるという事案の場合、一日も早い身柄釈放のために、罰金を準備することが必要です。
⑹ 保釈金の準備
起訴されてしまった場合、保釈の申請をすることによって、一時的な身柄の解放を得ることができます。
保釈が認められると、裁判までの期間を拘置所ではなく、自宅で過ごすことができるのです。
保釈を申請するためには保釈金が必要ですから、起訴が見込まれる事案の場合には、必要と思われる金額をあらかじめ弁護士に聞いて準備をしておきます。
また、家族の誰かが、保釈の際の身元引受人になる必要もあります。
⑺ 情状証人になること
起訴されて、正式裁判になってしまった場合には、裁判に情状証人として出席することが重要です。
今後しっかり被疑者を監督するという人がいるということは、被疑者にとってよい情状となります。
3 弁護士にできること
⑴ 本人との面会(接見)
弁護士は、いつでも(夜間や早朝でも)、時間制限も立ち合いもなく、被疑者と面会することができます。
これは、接見交通権といって、憲法で保障されている権利です。
そこで、弁護士は依頼を受けるとすぐに面会に行って、被疑者から詳しい事情を聞き、必要なアドバイスをします。
また、家族からの伝言を伝えたり、家族への伝言を預かったりすることもできます(もちろん、犯罪の証拠の隠滅の指示などは伝言できません)。
⑵ 身柄の釈放のための弁護活動
①勾留阻止
逮捕段階の場合、勾留阻止のための弁護活動を行うことができます。
これは、勾留請求をする検察官や勾留決定をする裁判官に意見書を提出したり、面会したりすることによって、勾留の必要性や相当性がないことを伝える弁護活動です。
②勾留決定に対する準抗告
証拠隠滅、逃亡のおそれがなく、勾留の必要性及び相当性がないのに勾留されたという場合には、勾留決定に対して、準抗告(裁判官などが行った裁判や処分に対して、その取り消しや変更を裁判所に求めること。)をすることができます。
③接見禁止に対する準抗告
勾留決定をする場合に、接見禁止をつけられるのは、接見(面会)によって、証拠を隠滅したり、逃亡を企てたりするおそれがある場合に限られています。
そのようなおそれがないのに、不当に接見禁止がつけられていると考えられる場合には、接見禁止決定に対する準抗告を申し立てることができます。
④接見禁止の一部解除
接見禁止がやむを得ない事案の場合でも、家族との面会だけはできるようにしてもらうため、接見禁止の一部解除の申立を行います。
⑤保釈申請の準備
事案の内容や前科前歴などから不起訴処分を得ることが難しく、起訴が見込まれる事案の場合は、起訴されてすぐに保釈の申請ができるようにあらかじめ保釈申請の準備をします。
⑶ 示談交渉
被害者がいる犯罪の場合、最も重要なのは被害者との示談です。
被害に遭った人が少しでも救済を受けているかどうかというのは、処分を決める上でとても重要な要素となります。
起訴前勾留中に示談が成立すれば、勾留の満了を待たずに不起訴処分(起訴猶予)になり、釈放される可能性もあります。
そのため、早急に示談をする必要があります。
しかし、被害者との示談交渉は、弁護士にしかできません。
そのため、一刻も早く弁護士に依頼することが必要なのです。
⑷ その他不起訴に向けた弁護活動
上記のとおり、不起訴のための弁護活動でもっとも大事なのは示談です。
しかし、それ以外にも、起訴するか、起訴猶予にするかの判断は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情状などが考慮されることになっています。
そこで、被疑者のよい情状を集め、この事案は起訴猶予にするのが相当であるという書面を検察官に提出するということも大事な弁護活動です。
⑸ 刑事裁判のための弁護活動
不起訴になることが難しいと考えられる事案の場合は、刑事裁判において、執行猶予を得られるように、また、執行猶予が難しく実刑が見込まれる事案であっても、刑期が少しでも短くなるように、情状のための弁護活動を行います。
4 少年事件の場合に親にできること
少年事件の場合でも、親にできることは、まずは、面会、差し入れ、弁護士への依頼です。
その後は、調査官の調査への協力、示談金を準備する、審判に出席するなど、少年事件の場合には、親がやらなければいけないことがたくさんあります。
少年事件の場合には、タイムスケジュールが変わります。
<少年事件の場合>
【逮捕】
逮捕は、成人と同じです。
【勾留or勾留に代わる観護措置】
勾留は、成人と同じく原則10日、最大20日です。
勾留に代わる観護措置となった場合には10日間です。 場所は少年鑑別所が多いですが、警察署や拘置所の場合もあります。
【家裁送致】
事件が家庭裁判所に送られます。
【観護措置】
少年鑑別所に原則最大28日間、身柄拘束されます。
【審判】
審判の結果、不処分、保護処分、検察官送致(逆送致)、試験観察のいずれかになります。
試験観察になった場合には、一定期間の後、再度審判を受けることになります。
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