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弁護士法人心 大宮法律事務所

相続人不存在の場合の相続対策

  • 文責:所長 弁護士 足立博之
  • 最終更新日:2025年1月7日

少子高齢化や未婚率の上昇などが原因で、亡くなったときに身寄りのない方が増えてきています。

家族がいる場合には、本人が亡くなった後の財産について相続人が相続しますが、身寄りのない方の場合には、本人の財産については最終的に国庫に帰属することになります。

しかし、生前にしっかりと対策を講じることによって、親しい友人やお世話になった方に遺産を渡すことも可能です。

今回は、相続人不存在の場合の相続の流れなどについて解説します。

1 相続人不存在になるケース

相続人不存在とは、被相続人の遺産を相続する人が誰もいない状態をいいます。

そして、相続人不存在になるのは、以下のケースです。

⑴ そもそも法定相続人がいない

被相続人に身寄りがないなどの理由で法定相続人がいない場合には、相続人不存在となります。

相続が開始したときに遺産を相続することができる人のことを「法定相続人」といい、誰が法定相続人になるのかについては民法によって、以下のように決められています。

・配偶者

・子ども(第1順位)

・親(第2順位)

・兄弟姉妹(第3順位)

配偶者以外の法定相続人には、順位が定められており、親と兄弟姉妹は、先順位の相続人がいない場合に限って相続人となることができます。

また、代襲相続といって、子が死亡している場合でもその子(被相続人から見て孫)、兄弟姉妹が死亡している場合でもその子(被相続人から見て甥・姪)が相続人になることができます。

被相続人に配偶者がおらず、第1順位から第3順位までの相続人が誰もいないという場合には「法定相続人がいない」状態=相続人不存在になります。

⑵ 相続放棄によって相続人がいない

相続放棄とは、被相続人の遺産を相続したくない場合に家庭裁判所で行う手続きであり、相続放棄をすることによって、当該相続に関しては当初から相続人ではなかったものとして扱われます。

相続放棄は、主に被相続人に多額の借金があり、借金を相続するのを回避するために利用される手続きですが、財産がある場合でも相続争いに巻き込まれたくない、生前に疎遠だったなどの理由で利用されることもあります。

相続人が相続放棄をすると次順位の相続人に相続権が移ることになりますので、被相続人に法定相続人がいたとしても、法定相続人の全員が相続放棄をした場合には、相続人不存在となります。

⑶ 相続欠格、廃除によって相続人がいない

相続放棄と同様に、被相続人に法定相続人がいたとしても当該相続人が相続欠格事由に該当する場合や、相続廃除を受けた場合には、相続人不存在となります。

2 相続人不存在の場合の財産はどうなるのか

では、相続人不存在の場合には、被相続人の財産はどうなってしまうのでしょうか。

⑴ 国庫に帰属

相続人不存在の場合には、被相続人の財産は最終的に国庫に帰属し、国のものとなってしまいます。

ただし、自動的に国庫に帰属するというわけではなく、後述するような相続財産清算人の選任手続きを経て国庫に帰属することになります。

相続財産清算人は、本当に被相続人に相続人がいないかどうかを調査し、被相続人に債権者や受遺者がいる場合には、債権者・受遺者への弁済を行ったうえで、なお財産が残る場合に当該財産を国庫に帰属させることになります。

⑵ 特別縁故者への財産分与

上記の相続財産清算人による手続きの中で、被相続人と特別の縁故のあった特別縁故者から財産分与の申立てがあった場合には、裁判所の審判によって特別縁故者に被相続人の遺産から財産分与がなされることがあります。

特別縁故者とは、以下に該当する人のことをいいます。

・被相続人と生計を同じくしていた人

・被相続人の療養看護を行っていた人

・被相続人と特別の縁故があった人

特別縁故者に該当するかどうかは、さまざまな事情を踏まえて最終的に裁判所が判断することになります。

また、特別縁故者に該当する場合でも被相続人のすべての遺産をもらうことができるわけではなく、被相続人との関係性によっては一部の遺産しかもらえないということもあります。

⑶ 遺言による遺贈

被相続人に相続人がいない場合には、上記のように国や特別縁故者に財産が渡ることになります。

しかし、被相続人の財産は、被相続人が自由に処分することができる性質のものですので、生前に遺言書を作成しておくことによって、被相続人が指定した人に遺産を渡すことができます。

これを「遺贈」といいます。

遺言による遺贈の対象となる人は法定相続人に限られませんので、親しい友人や生前にお世話になった人などに対して財産を渡すことができます。

3 相続人不存在で国庫に帰属するまでの流れ

⑴ 相続財産清算人の選任申立

相続人不存在の場合には、利害関係人または検察官が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続財産清算人の選任の申立てを行います。

⑵ 相続財産清算人の選任公告

家庭裁判所は、相続財産清算人が選任された旨の公告を行います。

これは相続財産清算人の選任を公示するだけでなく、第1回目の相続人の捜索の意味を有します。

公告の期間は2か月です。

⑶ 相続債権者、受遺者に対する請求申出の公告

選任公告の期間が終了しても相続人が現れない場合には、相続財産清算人は、相続債権者と受遺者に対して請求申出の公告を行います。

被相続人に債権者や受遺者がいる場合には、公告開始後2か月以内に申し出ることになります。

申し出のあった相続債権者や受遺者に対しては、相続財産の中から支払いを行います。

なお、相続債権者と受遺者に対する請求申出の公告は、第2回目の相続人の捜索の意味を有します。

⑷ 相続人捜索の公告

家庭裁判所は、相続財産清算人の請求によって、6か月以上の期間を定めて相続人捜索の公告を行います。

これは第3回目の相続人の捜索の意味を有し、相続人の不存在を確定させるための公告です。

⑸ 特別縁故者への財産分与の申立て

被相続人と特別の縁故があった人は、家庭裁判所に財産分与の申立てを行います。

特別縁故者による財産分与の申立ては、相続人捜索の公告の期間満了の翌日から3か月以内に行う必要があります。

家庭裁判所は、被相続人との関係性や縁故の程度など一切の事情を考慮して、財産分与を認容する審判または却下をする審判を行います。

⑹ 国庫に帰属

特別縁故者への財産分与によってもなお余りがある場合には、当該財産については、相続財産清算人によって国庫に帰属する手続きがとられます。

4 相続人不存在の場合の対策

相続人不存在の場合、特別縁故者による財産分与の申立てがあれば特別縁故者が相続財産を取得することもありますが、特別縁故者からの申立てが必要となり、また、必ず財産分与が認められるとは限りません。

そのため、親しい友人やお世話になった人に対して、確実に財産を渡したいと考える場合には、生前に遺言書を作成することをおすすめします。

相続人不存在の場合には、他の相続人の遺留分を考慮する必要はありませんので、すべての財産を特定の第三者に遺贈するということも可能です。

もっとも、遺言書を作成したとしても、法定の要件を満たさないものであった場合には当該遺言書は無効になってしまいます。

有効な遺言書を作成するためには、専門家である弁護士のサポートが必要になりますので、遺言書の作成を検討されている方は、まずは弁護士にご相談ください。

死後に確実に遺言内容の実現をするための遺言執行者についても弁護士に依頼をすることが可能です。

5 まとめ

少子高齢化や未婚率の上昇などによって、今後、身寄りのない高齢者が増えてくることが予想されます。

相続人不存在の場合には、ご自身の財産は、最終的に国庫に帰属してしまいますので、親しい友人やお世話になった方に財産を渡したいという場合には、生前に遺言書を作成しておきましょう。

遺言書の作成をお考えの方は、弁護士にぜひご相談ください。

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