大宮で『相続放棄』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 大宮法律事務所

相続放棄について弁護士への相談をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 足立博之
  • 最終更新日:2025年2月7日

1 相続放棄は当法人の弁護士にご相談ください

当法人の大宮の事務所は、大宮駅から徒歩圏内と、お越しいただきやすい場所にあります。

また、相続放棄についてはお電話・テレビ電話での相談にも対応していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

当法人では、相続放棄の案件に集中的に取り組み、相続放棄を得意とする弁護士がご相談・ご依頼を承りますので、安心してお任せください。

2 相続放棄のご相談はお早めに

相続放棄の手続には期限が定められており、この期限を過ぎてしまうと相続放棄が認められなくなるおそれがあります。

そのため、「相続放棄するかどうか悩んでいる」という場合でも、まずはお早めに弁護士に相談して、今後の対応や手続の流れについて検討されることをおすすめします。

3 相続放棄を検討するケース

相続放棄をした場合、はじめから相続人ではなかったこととなり、プラスの財産であるかマイナスの財産を問わず、被相続人のすべての財産を受け継がないことになります。

たとえば被相続人が多額の借金を残して亡くなり、相続した資産では債務を返し切れないというケースにおいて、相続放棄をすれば債務を受け継がずに済みます。

ただし、相続放棄をしてしまうと、債務だけではなく資産も相続できないことになります。

ご家族が多額の債務を残して亡くなったものの、たとえば先祖代々の家屋など、どうしても相続したい資産がある場合、相続放棄とは別の方法を検討したほうがよいケースもあります。

ご自分のケースにおいて相続放棄を選択すればいいのかお悩みの方は、当法人の弁護士までお気軽にご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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